普通か特別か

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普通か特別か…〜遺言の方式



普通か特別か
「遺言書」は、《「遺言者」の意思》を書き記した書類です。《書類》ですから、文章を書くことができる人なら、誰でも作成できるのかもしれません。

しかし、「遺言書」によって、「遺言者」の財産の行方(「相続人」への財産分与)が決定されます。しかも、「遺言書」の効力が発揮されるのは、「遺言者」の死後なのです。

したがって、「遺言書」とは、極めて重要な役割をもつ《書類》と言えるでしょう。そして、「遺言書」には、民法で厳しく定められた方式があります。

「遺言」の方式には、『普通方式』と『特別方式』の二種類があります。『特別方式』の「遺言」は、危篤状態の者/船舶遭難者/伝染病隔離者‥など、特殊な状況下にのみ用いられる、例外的な方式です。

したがって、一般的に「遺言」を作成する場合は、『普通方式』の「遺言」が用いられます。

民法(普通の方式による遺言の種類) 第九百六十七条  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。


『普通方式』の「遺言」には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の、3つがあります。これらの方式に従わない「遺言」は、すべて無効となります。

『普通方式』の3つの「遺言」に共通していることは、〈「遺言」をする人=「遺言者」の署名・押印と日付の記入が必須事項であること〉です。

日付は、〈平成○年△月吉日〉‥のように、特定ができない場合は無効です。

「自筆証書遺言」は、文字通り、「遺言者」が自分で書く「遺言書」です。「遺言者」自ら、秘かに(?)「遺言書」を作成できますが…「遺言者」の死後(相続時)に、「検認手続」が必要になります。

民法(自筆証書遺言) 第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。


「自筆証書遺言」は、手軽で費用もかかりません。しかし、全文を自筆で書かなければいけません。代筆やワープロで作成したものは、無効となります。
用紙の種類/大きさや筆記具などは、自由です。

「公正証書遺言」は、2名以上の『証人』が立会い、「公証人」が作成します。「遺言者」が「公証人」に伝えた内容(「遺言」の趣旨)を「公証人」が筆記して、「遺言者」と『証人』に読み聞かせ…「遺言者」と『証人』が、「公証人」が作成した書面が正確であることを承認する署名・押印をします。

そして、「公証人」が、その「遺言書」が方式に従い作成されたことを付記/署名・押印して…「公正証書遺言」の完成です。

民法(公正証書遺言) 第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。


「秘密証書遺言」では「自筆証書遺言」と同様に、「遺言者」が自分で「遺言書」を作成します。しかし、「遺言書」の本文は、代筆やワープロによって作成したものでも有効です。そして、「検認手続」も必要です。

民法(秘密証書遺言) 第九百七十条  秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2  第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。


「公証人」と2名以上の『証人』が介入することは、「公正証書遺言」と同じです。「遺言者」は、作成した書面を封印します。この《封書》に、「遺言者」本人/『証人』/「公証人」が署名・押印すれば…この《封書》が、「秘密証書遺言」となります。

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