配偶者への分与

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配偶者への遺言〜特定相続人への分与



配偶者への分与
「法定相続分」に従って遺産分割を行う場合、『配偶者』は圧倒的に優勢です。民法で規定されている、第1・第2・第3の「相続順位」の全てに、『配偶者』が登場するわけですから。

《子・父母・兄弟姉妹》だけで全ての遺産を「相続」できるのは、「相続」の発生時に、「被相続人」の『配偶者』が死亡しているときだけです。その場合…《子→父母→兄弟姉妹》の順番で、「相続」することになります。

例えば…「被相続人」に子供はいませんでしたが、妻と仲良く暮らしていました。自分が死亡した後、妻が生活していけるのかとても心配です。いつも、(妻に全財産を相続させたい)‥と考えていました。

愛妻・悪妻にかかわらず、《妻》は、《最強の遺産相続者》である『配偶者』です。『配偶者』は、常に「相続人」なのです。さて、「被相続人」の願いは、アッサリ叶うのでしょうか?

子供がいない夫婦の夫が、「被相続人」となった場合…「相続人」は、『妻』と夫の父母(法定相続第2順位)、あるいは『妻』と夫の兄弟姉妹(法定相続第3順位)です。

したがって、「相続」の発生時において…「被相続人」に親も兄弟姉妹もいない状況であるならば、「相続人」は『妻』だけです。
必然的に、遺産は全部『妻』が「相続」できます。「被相続人」も、思い残すことはないでしょう‥。

《晩婚化》が進み、《歳の差夫婦・親子》や《未婚・ひとり親世帯》も増えている現代です。〈親も兄弟姉妹も子もいない「被相続人」〉…は、十分あり得るケースかもしれませんね。

〈「被相続人」が年齢差のある兄弟姉妹の末子や一人っ子であり、高齢で他界した〉〈「被相続人」の親が離婚した〉‥などといった場合には、「法定相続人」は『配偶者』のみとなります。

しかしながら、〈「被相続人」には親も兄弟姉妹も子もいなかった〉という状況は…やはり、稀なケースのように思えます。(子供がいなくても、フツー、親か兄弟姉妹が一人くらいはいるだろぉ)‥という発想は、筆者の思い込みでしょうか。

《愛妻》がいるとはいえ、『近親者』が全くいないというのは、ちょっと淋しい気がしますし‥(大きなお世話?)。

話を戻します。「被相続人」に子がいないくても、親や兄弟姉妹がいる場合…遺産は、父母または兄弟姉妹と『配偶者』とで分割します。『配偶者』が、単独で遺産を全て「相続」することはできないのです。

《子のいない愛妻家》が、(妻に全財産を相続させたい)‥と思うなら、考えているだけでは実現しません。親や兄弟姉妹がいるならば…〈遺産は妻に全部与える〉‥という旨を記載した「遺言書」を、作成しておくことが必要です。

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