法定相続

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法定相続〜配偶者は最強



法定相続
「遺言」がある場合、故人=「被相続人」が持っていた財産や権利などは、その「遺言」に従って分割されます。しかし、「遺言」が存在せずに、「(法定)相続人」がいる場合には…「被相続人」の遺産の分割方法は、「法定相続分」に従うことなります。

「法定相続人」の範囲(立場)と「相続」の(優先)順位は、民法で定められています。

「遺言」がない場合は、「相続人」の間で「被相続人」の財産等を分ける「遺産分割協議」が行われます。その《話し合い》の中でも、「法定相続分」の存在は重要です。

・法定相続人の範囲


民法 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。



「法定相続分」に従うと…《内縁の妻や夫》は当然かとも思われますが、『親族』でも、《孫や息子の嫁・娘婿/叔父・叔母》‥などは、「法定相続人」には該当していません。彼らは相続権がないため、遺産を相続することはできないのです。

〈「相続」がダメなら「贈与」があるさ!〉…ということで、「被相続人」が彼らに『生前贈与』をすれば、「贈与税」がかかってしまいます。彼らに贈りたい財産等が少額であり、《「贈与税」の非課税枠》を利用できる範囲なら、良いのでしょうが‥。

なんとしても(?)、「相続人」ではない人…《孫/内縁の妻・夫/息子の嫁・娘婿/叔父・叔母》‥などの『親族』、あるいは《真っ赤な(?)他人》に多額の遺産を残したい場合もあるでしょう。そんなときは、『遺贈』が最適かと思われます。彼らに〈遺産を贈る〉‥といった、「遺言書」を作成するのです。

「遺贈」とは、「遺言」によって、特定の人に財産(遺産)を贈ることです。遺産を受取る彼らは『受遺者』、彼らに遺産を贈る「被相続人」は、「遺贈者」といいます。

・法定相続人の順位


・「法定相続人」の優先順位を見ると…『子』がいてもいなくても、『配偶者』は、常に「相続人」ですね。それに対して、父母と兄弟姉妹は、上の順位の「相続人」がいない場合にしか「相続人」になれません。

遺産の相続権は…〈水より濃い〉血のつながりをもつ『父母・兄弟姉妹』より、《赤の他人》である『配偶者』の方が、強いということですね‥。

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