遺留分

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遺留分〜「遺言者」の不自由?



遺留分
「遺言書」がある場合、「相続人」は《「遺言者」=「被相続人」の意思》に従わなければなりません。

「遺言者」が「遺言」を残すことで、自分の死後の財産や権利など(遺産)を受取る「相続人」を、自由に指定することができます。誰に何をどのくらい「相続」させるか‥などを、生前に決めておくのです。

しかし、「相続人」の中に、『配偶者・子・親』がいる場合…遺産の一定部分は、「遺言」の通りに「相続」させることができません。彼らは、請求さえすれば、「法定相続分」の一定割合を取り戻すことができます。

そしてこの請求とは、内容証明等である必要はなく、相手側に「請求するよ」と言った瞬間に、成立してしまうのです。これが遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)です。もちろん後々のことを考えたら文書に残すべきなのでしょうが。

つまり、『配偶者・子・親』には、遺産の一定部分を「相続」できる権利があるのです。民法では、「相続人」に対してあまりにも不利益な事態…住む家を失い、生活ができなくなる‥などが起こるのを防ぐため、「遺留分」という制度が規定されています。

「遺留分」とは…「相続」に際して一定の「相続人」が、相続財産のうち法律上取得することが保障されている、一定割合のことです。

「遺言者」は、生前に「遺言書」を作成することによって、残していく遺産を自由に処分できます。しかし、遺産の「遺留分」は、「遺言者」の自由にはできないのです。

「遺言者」にしてみれば…〈せっかく頑張って(?)「遺言書」を作ったのに、全部が自由じゃナイのかよ〜〉‥と、言いたいところでしょうか。

「遺留分」の権利者である「相続人」(=『配偶者・子・親』)がいる場合、「遺留分」を派手に(?)無視した「遺言書」を残すと、《相続争い》が起こりそうです。「遺留分」を無視したばかりに、「相続人」が『訴訟』を起こしたあげく、「遺言者」の本意とかけ離れた結果に終わるかもしれません。

「遺言」を残す人にしてみれば、《最後の意思》が全く実現されないくらいなら…〈完全に自由じゃナイ〉…ことを妥協しても、〈大方が思い通りになる〉方が良いのでは?

そして、遺族の《相続争い》を防ぐためにも…「法定相続人」の「遺留分」を充分に考えた上で、穏便な(?)「遺言書」を作成するのが賢明かと思われます。

・遺産に対する「遺留分」は、配偶者または子だけが「相続人」の場合は2分の1、親だけが「相続人」の場合は3分の1です。兄弟姉妹に「遺留分」はありません。
(民法1028条)

民法(遺留分の帰属及びその割合) 第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一


『配偶者・子・親』と同じ「法定相続人」であっても、兄弟姉妹には「遺留分」の権利が無いわけです。したがって、「被相続人」の兄弟姉妹に対しては…「遺言」によって、遺産を「相続」させないことができます。

なお、遺留分に問題のある遺言書でも、誰も遺留分を請求しなければ、そのまま決まってしまいます。

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