遺言の実際…遺言の解釈

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遺言の解釈…実際には



遺言の実際…遺言の解釈


遺言書に書かれて入れも、それが何を意味するのか。いろいろともめてしまうところです。

実際の裁判所の判断をみてみましょう。

■意思表示の内容は当事者の真意を合理的に探求し,できるかぎり適法有効なものとして解釈すべきを本旨とし,遺言についてもこれと異なる解釈をとるべき理由は認められない。この趣旨にかんがみるときは,原審が本件遺言書中の「後相続は……にさせるつもりなり」「一切の財産は……にゆずる」の文言を……に対する遺贈の趣旨と解し,養女……に「後を継す事は出来ないから離縁をしたい」の文言を相続人廃除の趣旨と解したのは相当であって,……また遺言の真意が不明確であるともいえない(最判・昭和30年5月10日)

■自筆証書による遺言中の「遺言者はその所有に係る家屋と借地権を自由に裁量処分することを相続人に委任する」旨の条項は,相続人に「相続させる」とした趣旨に解すべきであり,また,「遺言者が相続人に貸付けてある貸付金は相続のとき基礎控除で差引く」旨の条項は,「相続人の債務を消滅させる」趣旨のものと解するのが相当である(東京高判・平成9年11月12日)

■遺贈の目的物は遺言において特定していることは必要なく,特定できるよう定められていれば足りる。(大判・大正6年12月12日)
「遺贈ノ目的物ハ必ズシモ遺言二於テ之ヲ特定スルコトヲ要セズ。特定セラレ得ベキ様定ムルヲ以テ足レリトス。而シテ原裁判所ノ認定スル所二依レバ,Xノ先代Aノ遺言ノ趣旨ハ同人死亡当時二於テ長野市二所在スル自己所有ノ株券公債証書国庫債権預金一切並二此等ヨリ生ズル果実ヲ次男B二遺贈スルニアルヲ以テ,縦令其数量ハー定セザルモー定セラレ得ベキモノナレバ遺贈ノ目的物ガ全然不足く「不定」誤記力ナルモノト云うコトヲ得ズ。」




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