遺言の手続き

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注意事項満載?〜遺言の手続き



遺言の手続き
「遺言書」を作成する際は、「遺言」の種類に応じて、民法で定められたに従わなければなりません。『遺言方式』を欠いた「遺言」は、無効とされます。

民法(遺言の方式) 第九百六十条  遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。


また、《「遺言」する能力を有する者》でなければ、「遺言」をすることができません。『遺言無能力者』が作成した「遺言」は、法的な効力がありません。

民法(遺言能力) 第九百六十三条  遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。



「成年被後見人」は、『判断能力』が回復しているときに、医師の立会いのもとで「遺言書」を作成することが可能です。

民法(成年被後見人の遺言) 第九百七十三条  成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。


しかし、「成年被後見人」が、「後見」の終了前に…「成年後見人」またはその配偶者/直系卑属(子や孫)の利益となる「遺言」をした場合、その遺言」は、無効になります。

ただし、「成年後見人」が「成年被後見人」の直系血族(祖父母など)/配偶者/兄弟姉妹である場合は、有効とされます。

・「遺言書」を作成する際の『証人』や『立会人』には、公正を期すための制限があります。以下に該当する人は、『証人』や『立会人』にはなれません。



「遺言執行者」は、『証人』になることが認められています。

民法(証人及び立会人の欠格事由) 第九百七十四条  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一  未成年者
二  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人




「遺言」は、2人以上が共同ですることはできません。同一の証書に複数の「遺言」が記載されている場合は、『遺言方式』を満たしていても、全部が無効になります。(民法975条)
「遺言書」は、必ず、各人が別々に作成しなければなりません。『共同遺言』は、禁止されているのです。《共同》で「遺言」…楽だけど、不自由そうですしね‥。

民法(共同遺言の禁止)
第九百七十五条  遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。


「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」では…「遺言者」/筆者/警察官/『証人』/『立会人』の中には、署名・押印をすることができない人がいる場合もあるでしょう。(隔離された状態ですから‥)

この場合、『証人』または『立会人』は、「遺言書」にその旨を付記しなければなりません。

同じ『特別方式』の「遺言」でも、「一般危急時遺言」には上記の規定はありません。「一般危急時遺言」を作成する場所は、隔離されていないので…〈署名・押印をできる人が『証人』になれヨ!〉‥ということでしょう。

また、「遺言」の種類を問わず…《公序良俗に反する内容》である「遺言」は、無効とされます。


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