公正証書遺言

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公正証書遺言〜面倒だから安全?



公正証書遺言
「公正証書遺言」の「遺言書」は、「遺言者」が「公証人」に「遺言」の趣旨を口授し、「公証人」が「遺言者」の意思を正確に文章で表したものです。

「公証人」とは…『裁判官』や『検察官』‥など、法律の知識を有し法律実務に携わった経験をもつ、法律の《専門家》です。そして、法務大臣によって任命される『公務員』であり、《公文書》としての「公正証書」を作成します。「公正証書遺言」は、「公正証書」の一つです。「公証人」は、『公証(人)役場』にいます。

☆日本公証人連合会ホームページ『公証人と公証役場』
→http://www.koshonin.gr.jp/a2.html


「公正証書遺言」では…「公証人」が、『公証役場』において、2名以上の『証人』の立会いのもとで「遺言書」を作成します。

民法(公正証書遺言) 第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。


法律の《専門家》である「公証人」が作成した「遺言書」ですから…内容が複雑であっても法律的に不備が無く、〈後に有効性が争われる可能性は極めて低い〉‥と、言えるでしょう。

「公証人」が作成する「遺言書」は、原本/正本/謄本の、三部あります。原本は『公証役場』で保管され、正本と謄本は「遺言者」に渡されます。
署名・押印は、「遺言者」『証人』「公証人」の各人について必要です。「遺言者」と『証人』が使用する印鑑は『実印』であり、『印鑑証明書』を持参しなければいけません。

「公正証書遺言」には、「公証人」や『証人』が介入します。したがって、「遺言」の存在とその内容を、完全に秘密にすることができません。

しかし、作成の現場も原本の保管場所も、証人だらけ(?)なので…「遺言書」が隠匿されたり、偽造/改ざん/破棄されるなどの恐れがありません。

「公正証書遺言」は、字が書けない人も、「遺言」をすることができます。そして、手が不自由なため自書で署名するのが困難な人については…「公証人」が代書することが、法律で認められています。

民法(公正証書遺言の方式の特則) 第九百六十九条の二  口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2  前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3  公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。


また、「遺言者」が高齢や病気などのため、『公証役場』へ行くことが困難な場合は…「公証人」が、「遺言者」の自宅や病院などへ出張して、「遺言書」を作成することができます。

「公正証書遺言」は、「自筆証書遺言」と比べると、〈安全で確実である〉と言えるでしょう。しかし…〈『公証役場』へ行ける2名以上の『証人』を依頼する〉〈『実印』と『印鑑証明書』を持参する〉‥など、手続きが煩雑な面があります。(『証人』は、『公証役場』で紹介してもらえますが‥)

また、「公証人」の費用(手数料)がかかります。その手数料は、相続財産(=遺産)が多くなるほど高くなります。

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