遺言の時期

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遺言者の年齢と能力〜最高の贈り物



遺言の時期
「遺言」をするのに、《適した時期》は、あるのでしょうか?「遺言書」は、満15歳以上で『判断能力』がある人なら、いつでも作成できます。

民法第九百六十一条  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。


「遺言」とは、自分(「遺言者」)の死後に、残された者…愛する家族などが困らないように、生前に作成しておくものです。したがって、老齢や病気などで『死』を覚悟して、〈人生の最期に行うもの〉‥というイメージが強いですね。

『死』を覚悟して、「遺言」を残そうとする人(=「遺言者」)に、『判断能力』があるならば…死期が近くなったとしても(加齢や病状が進行しても)、「遺言書」を作成することができます。臨終の際に行う「危急時遺言」も、ありますから‥。

しかし、年齢や健康状態にかかわらず、『判断能力』を失ってしまうと…「遺言」することは、できないのです。

人の一生とは、いつ何があるか分からないものです。『死』は、老齢や病気にかかわらず…若く健康な人にも訪れます。また、《『死』の訪れ》とは少し異なりますが…《『判断能力』が無くなってしまう時期》も、予測はできないのです。

家族をとても愛していて「遺言」を残したかったのに、『判断能力』が無くなってしまったり、死亡してしまったら…その時は、もう、遅いのです。(残された)家族も、その人の《無念》の分だけ、悲しみが増えてしまうかもしれません‥。

第九百六十三条  遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。


「遺言」とは、『死』を覚悟しなくても…〈自分の死後は、残された家族が困るに違いない〉‥などと考えたら、その時が、《「遺言」に適した時期》かと思われます。

若く健康で、『死』や『判断能力』の喪失とは無縁でも…です。

『目がみえない人/口がきけない人/耳が聞こえない人』も、「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」を作成することができます。生まれつき口がきけない人も、病気のため話すことが困難な状態にある人も…『判断能力』があれば、「遺言者」になれるのです。

実際に…「公証人」が病院などに出張して、『口がきけない人』の「遺言書」を作成することも、珍しくはないようです。

先天的である場合を除けば、「遺言書」は、身体が不自由な状態になってしまってから作成するよりも…元気(=若くて健康そのもの?)であるうちに、《万一の備え》として、作成しておく方が良いと思われます。

…何やら、『生命保険』の勧誘話法と似ていますね‥。

《元気なうち》は、『死』や『判断能力』を憂うことは、あまりないでしょう。しかし、残された家族が困らないように「遺言書」(=万一の備え)を作成するならば、《元気なうち》が良いのです。

「遺言」とは…残していかざるを得ない、愛する家族に対する《最大の心遣い》であると同時に、「遺言者」の《最後の思いやり》なのですから。

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