公平な相続

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遺言者の責任〜公平な相続



公平な相続
「被相続人」が「遺言」を残さなかった場合は、「相続人」が遺産を分割しなければいけません。「法定相続」に従って遺産を分ける場合でも、遺産の帰属を具体的に決めるためには、「相続人」全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。

〈遺産がもらえる〉となると…(より多く、より良い物を〜)‥と思うのが、人情なのでしょう。『協議』が成立せず、収拾が付かなくなる場合も多いようです。

「遺産分割協議」が紛糾して結論が出ない場合は、「家庭裁判所」の『調停』や『審判』によって、解決することになります。しかし、「相続人」たちの《相続争い》が、あまりにも深刻であるため…「家庭裁判所」による解決が困難になる事例も、少なくないようです。

民法第九百七条 2
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。


遺産に『不動産』が含まれる場合は、「遺産分割」が成立した後でもトラブルが多くなっています。『不動産』は、具体的な価値が不透明で…「遺言」でも無ければ、「相続人」たちが《公平性》を実感するのは難しいようです。

『不動産』を「相続」する際は、相当な覚悟が必要なのかもしれませんね。

民法における「法定相続」の規定は、《一般的な家族関係》を想定しています。「法定相続」を、実際に個々の家族に当てはめると…〈「相続人」たちの間に、《公平性》は図られない〉‥という場合も、少なくありません。

最も分かりやすいのは、『子』の例かと思われます。「法定相続」の規定では、「被相続人」の『子』の相続分は、全て平等に設定されています。

しかし、幼少の時分から「被相続人」と共に苦労して困難を乗り越え、家業を助けてきた『子』と…家業を離れて自由放蕩三昧であった『子』が平等では、逆に、《不公平》と思わざるを得ません。

身体障害など、行く末が案じられる『子』には多くの遺産を残してあげたいですし‥。

このような場合、「遺言者」(=「被相続人」)が自らの『子』に対してそれなりの差を設けることは妥当であり、《真の公平と平等》になると思います。家族関係を理解して、「遺言」によって《相応な相続の仕方》を決めておくことは、必要なことなのです。

残された「相続人」たちにとっても…《相続争い》を予防することができ、「遺言者」が自分たちを理解して困らないようにしてくれたことを、有難いと思うことでしょう。

また、「相続人」や「受遺者」が…「遺言者(遺贈者)」より先に、あるいは同時に死亡することもあり得ます。この場合、「遺言」の当該部分は失効してしまいます。

したがって、そのような心配がある場合、例えば…〈妻が「遺言者」の死亡以前に死亡したときは、財産を妻の妹に「相続」させる〉‥などと、決めておけばよいわけです。

これを、『予備的遺言』といいます。

「予備的遺言」は、遺産を与えたい人が、「遺言者」より先に死亡した場合に備える《二次的遺言》です。子供のいない夫婦が、〈配偶者に全てを「相続」させる〉‥などといった「遺言」を夫婦相互にする場合に、「遺言」の中に「予備的遺言」を加えておきます。

「予備的遺言」があれば、〈財産の行き場所が無い〜〉‥ということは、ありません。《公平かつ万全》な「遺言」で、「遺言者」も安心です。

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