遺産分割協議

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遺産分割協議書〜骨肉の争い



遺産分割協議
「遺言」が無かったばかりに…遺産相続を巡り壮絶な争いが発生することが、少なからず有るようです。「相続」が起こるまでは仲良しだった近親者同士が、「被相続人」の財産や権利などを求めて争うのです。

財産等の分配について、何も意思表示せずに《故人》となってしまうと…残された「(法定)相続人」が集まり、話し合って故人=「被相続人」の遺産の分け方を決めることになります。これを、「遺産分割協議」といいます。

ところが、この「遺産分割協議」…必ずしもスムーズに、何のモメごともなく円滑に進んでゆくとは限りません。話し合いで始まったはずが、徐々に険悪なムードになり、いつの間にか喧嘩になったりして‥。

「被相続人」の財産等…〈遺産とは、故人の《生きた証》である〉‥と言っても、よいでしょう。そして、「法定相続人」とは…故人を含めて血肉を分けた、最も親しく、濃い絆で結ばれている間柄です。

〈血は水より濃い〉…はずなのです。そんな血縁者が、《骨肉の争い》を繰広げるわけです。悲しいですね‥。

民法第九百七条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。



また、遺産の内容が、金融資産のように簡単で分けやすい財産のみであれば…《「法定相続分」による分割》ということで、速やかに決着するでしょう。

ところが、財産に不動産や株式などが含まれると、事態は難しくなりそうです。誰が何をどのくらい「相続」するか‥など、思惑が錯綜し利害が衝突して、収拾がつかなくなるかもしれません。

こんなとき、「被相続人」が残した「遺言」があれば…遺産相続における《騒乱》や《悲劇》が起こるのを防ぎ、円満に「遺産分割」を進めることが可能になります。「被相続人」が「遺言書」を作成し、自分が残していく財産等の帰属を決めることによって、「相続」を巡る争いを防止するのです。

また、遺産(相続財産)の中には、借金など《マイナス》の財産もあります。
そして、「相続」には…相続財産をすべて受け継ぐ『単純承認』と、《プラス》の範囲で《マイナス》の財産も「相続」する『限定承認』があり、「相続人」が選択できます。さらに、『相続放棄』をすることも可能です。

『相続放棄』をすると、最初から「相続人」でなかったことになります。したがって、《骨肉の争い》に巻き込まれることはありません。
また、『限定承認』では、《プラス》の財産は《マイナス》の財産と相殺されるため…《マイナス》が多い場合は実質的に《分割を要する遺産》が少なくなり、「遺産分割協議」が不要になることもあるようです。

「相続人」が一人しかいなければ、「遺産分割協議」は不要です。(《協議》しようがありませんから‥)しかし、〈遺産は全部自分のモノ〉だからといって…預貯金/株式/土地建物‥などの名義が、自動的に変わってくれるワケではありません。『名義変更』など、所定の手続きをしなければ、遺産は本当の意味で自分のモノではありませんよ。

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